2026年も3月に入り、だんだんと春の陽気を感じられる日が増えてきました。
新年度に向けて、生活の計画を見直している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、昨今の物価上昇の影響で、年金収入だけでの暮らしに不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
実は、公的年金に加えて受け取れる可能性がある「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象となり、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身が対象になるか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
年金生活者支援給付金の基本概要
年金生活者支援給付金制度は、公的年金を受給している方の生活を支援する目的で2019年に始まりました。
この制度は、支給要件を満たした方に対し、2ヶ月に一度、公的年金の支給日に合わせて給付金を支給する仕組みです。
給付金には3つの種類があり、受給している基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分類されます。
それぞれの給付金には所得要件が定められており、これを満たす基礎年金の受給者が対象となります。
【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件
基礎年金を受給しており、年金などの収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ここでは、3種類それぞれの具体的な支給要件について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる方
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の対象となる方
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2025年度における年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の額は、前年の物価の変動率を基に毎年改定されます。
2025年度は、前年度から+2.7%の増額となりました。
種類別の給付額一覧(2025年度)
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級で月額6813円、2級で月額5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金については、この金額が「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は、月額5450円を基準として、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。
給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を見ていきましょう。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始の3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、この請求書は年金の受給が始まる年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意しましょう。
ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度手続きを行えば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし途中で支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
ただし、年金の受給額は一人ひとり大きく異なるという点に注意が必要です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と思われがちですが、実際には月額30万円以上受け取る方もいれば、月額1万円に満たない方もいるなど、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について、どのような方が対象で、いくら受け取れ、どう手続きするのかを解説しました。
この給付金は、所得が一定基準以下であるなど、特定の要件を満たす年金受給者の生活を支えるための大切な制度です。
重要なのは、この制度は自動的に全員へ支給されるものではなく、対象となる可能性のある方に日本年金機構から案内が届き、それに対して請求手続きが必要だという点です。
ご自宅に届く郵便物には日頃から気を配り、大切な案内を見逃さないようにしたいものです。
公的年金だけでは生活に不安を感じる場合、こうした支援制度を正しく理解し活用することが、安心でゆとりのあるセカンドライフにつながります。
まずはご自身の状況が支給要件に当てはまるか、確認してみてはいかがでしょうか。










