2. 【港区の例】物価高対応子育て応援手当で申請が必要になるのはどんな場合?

この子ども1人あたり2万円の現金給付は、基本的に申請手続きなしで、現在児童手当を受け取っている口座に振り込まれる仕組みです。

しかし、一部の方は申請が必要となります。ここでは東京都港区の例を参考に、どのような場合に申請が必要になるのかを見ていきましょう。

2.1 公務員の場合

勤務先の官公庁などから児童手当を受給している公務員の方は、自治体に受給データがないため、必ず申請手続きが必要です。

令和7年9月分の児童手当を職場で受け取っている方は、令和7年9月30日時点でお住まいの自治体へ申請してください。

令和7年10月1日以降に生まれた子どもについて、職場で児童手当の受給認定を受けた方は、認定を受けた時点でお住まいの自治体へ申請が必要です。

2.2 児童手当の申請が未完了または保留中の場合

この応援手当は、児童手当の受給が前提条件です。そのため、以下のような状況に当てはまる方は、まず児童手当の手続きを完了させる必要があります。

これから子どもが生まれる予定の方

令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に生まれるお子さんについては、令和8年4月15日(水曜日)までに児童手当の申請を済ませてください。児童手当の受給が認定されれば、応援手当のための別途の申請は原則不要です。

申請書類の不備などで手続きが保留になっている方

児童手当の申請書類に不備があり手続きが止まっている場合、応援手当も支給されません。速やかに不備を解消し、手続きを進めるようにしましょう。

2.3 離婚やDV避難などの事情で新たに申請する方

令和7年9月1日から令和8年3月31日の期間に、離婚やDVからの避難といった事情で、新たに港区で児童手当の申請が必要となった保護者の方は、速やかに児童手当の認定手続きを行ってください。

(※港区で児童手当の認定がされれば、応援手当の申請は原則不要になります。)