3. 公的年金にプラスアルファ、申請ベースの2つの上乗せ給付
シニアの生活設計に欠かせない公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度を紹介します。
3.1 1. 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、所得が一定基準以下の方を対象とした給付です。老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に設けられています。
今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための3つの条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付金の基準額と計算式
老齢年金生活者支援給付金の2026年度における給付基準額は、月額5620円です。
ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
