2. 働く60歳代が対象、雇用保険から支給される3つの給付金

ここでは、働き続けたいと考えるシニア世代を支援する「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。

2.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した人が早期に再就職することを促進するための制度です。

離職後、新しい仕事に就いたり事業を始めたりするまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

給付率はいつ再就職したかで変わる

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率が適用されます。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の具体的な計算方法

再就職手当の具体的な計算方法

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。