2.2 2. 賃金が下がった場合に受け取れる「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金です。

60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給対象者と条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続けること

給付金の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【一覧】2025年4月以降の高年齢雇用継続給付

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

2.3 3. 65歳以上で失業したときの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される給付です。

高年齢求職者給付金の支給要件とは

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たすこと
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。