4. 「住民税非課税世帯」が受けられる「5つの優遇措置」とは?

住民税非課税世帯への支援といえば給付金が注目されがちですが、それ以外にもさまざまな優遇制度が整えられています。

本章では、給付金以外に利用できる住民税非課税世帯向けの主な優遇措置について詳しく解説します。

4.1 優遇措置1:国民健康保険料・介護保険料の減額措置

所得に応じて、国民健康保険料のうち世帯人数などに基づいて課される均等割・平等割が軽減されます。

減額割合は「7割・5割・2割」のいずれかで、所得が低い世帯ほど負担が抑えられる仕組みです。

さらに、65歳以上の第1号被保険者については、所得状況に応じて介護保険料の軽減措置が設けられています。

軽減内容や金額は自治体によって異なりますが、住民税非課税世帯では比較的低い保険料区分が適用されるケースが多くなっています。

4.2 優遇措置2:国民年金保険料の免除・納付猶予制度

経済的な理由で保険料の支払いが難しい場合には、所得状況に応じて全額免除・一部免除・納付猶予といった制度を利用することが可能です。

免除された期間についても、将来受け取る年金額に一定割合が反映されるため、未納のままにするより不利になりにくい仕組みとなっています。

ただし、免除を受けたまま追納を行わない場合は、将来の年金額が少なくなる点に留意が必要です。

4.3 優遇措置3:医療費負担の軽減

低所得者(住民税非課税世帯)の場合、申請を行うことで医療費の自己負担額を一定の限度まで抑えることができます。

たとえば名古屋市では、住民税非課税世帯の医療機関での自己負担割合が低く設定されています。

高額医療費の自己負担限度額表4/4

高額医療費の自己負担限度額表

出所:名古屋市「高額療養費」

さらに、入院時の食費などについても、自治体によっては申請により減額措置を受けられる場合があります。

4.4 優遇措置4:子育て世帯に嬉しい保育料の無償化

住民税非課税世帯の場合、0歳から2歳までの子どもの保育料が無料となります。

3歳から5歳については全世帯が無償化の対象となるため、この制度により就学前の保育料負担は大きく軽減されます。

4.5 優遇措置5:高等教育の授業料減免・給付型奨学金

住民税非課税世帯の学生は、大学や短期大学、専門学校などにおいて授業料や入学金の減免を受けられるほか、返済不要の給付型奨学金の対象となります。

経済的な理由で進学をあきらめずに済むよう、後押しする仕組みとして利用できる制度です。