2. 住民税非課税世帯になる「所得のボーダーライン」はいくら?

住民税非課税世帯に該当するかどうかは、「前年の合計所得が自治体ごとに定められた基準額を下回っているか」が重要な判断材料の一つであり、その基準は自治体ごとに異なります。

参考として、神戸市では前年の合計所得金額が一定の水準以下である場合、住民税は課されず、非課税世帯として扱われます。

  • 35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+21万円
    ・ただし、21万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
    ・※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方

なお、ここでいう「所得」とは、年収から各種控除を差し引いた後の金額を指しており、年収そのものと同じではない点に注意が必要です。

次章では、住民税非課税世帯に該当するための「年収の目安」について見ていきます。

3. 【住民税非課税世帯になる年収】65歳以上の「単身・夫婦」ボーダーラインはいくら?

神戸市では、住民税非課税世帯に該当する収入の目安が示されています。

3.1 【65歳以上・単身世帯】住民税がかからない「年収のボーダーライン」

  • 給与収入のみで収入金額が110万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下の方(65歳以上の場合)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下の方(65歳未満の場合)

65歳以上の単身世帯で収入が年金のみの場合、年金収入が155万円以下であれば、住民税非課税世帯となる年収の目安とされています。

3.2 【65歳以上・夫婦世帯】住民税がかからない「年収のボーダーライン」

  • 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上の場合)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満の場合)

65歳以上の夫婦世帯などでは、収入が年金のみの場合、年金収入が211万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当する水準とされています。

このように、住民税の課税・非課税の判断は、収入の種類や世帯の構成によって異なるため、自分の状況に照らし合わせて基準を確認しておくことが重要です。

では、「住民税非課税世帯」に該当することで受けられる優遇措置には、どのようなものがあるのでしょうか。