2. 遺族年金生活者支援給付金の月額5450円。子どもが3人いる場合の分け方を解説

遺族年金生活者支援給付金を受け取るための要件は、次の通りです。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額あり)

※所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。所得とは、収入全体から給与所得控除などの必要経費を差し引いた後の金額を指します。

2.1 遺族年金生活者支援給付金の給付額

  • 月額5450円

なお、子どもが2人以上いて、それぞれが受給対象となる場合、5450円をその人数で均等に割った金額が一人ひとりに支給されます。

2.2 3人の子どもが遺族基礎年金を受給する場合

3人の子どもが遺族基礎年金を受給する場合2/5

3人の子どもが遺族基礎年金を受給する場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

例えば、3人の子どもが遺族基礎年金を受給するケースでは、1人あたりの支給額は5450円を3で割った1817円(月額)となります。

計算結果に50銭未満の端数が生じた場合は切り捨て、50銭以上1円未満の場合は1円に切り上げて計算されます。

また、実際の支給額は法令の改正などによって変更されることがあります。