3.2 【申請しないと受け取れない給付制度5】加給年金
「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすことで年金額に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、前述の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利を持つ場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
たとえば、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によっては、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
4. 【制度改正】在職老齢年金の見直しポイント
現代の多様なライフスタイルや働き方に制度を適応させるため、2025年6月13日に「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。
今回の法改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に紐づくパート労働者等への社会保険加入対象の拡大や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、私たちの生活に関わる多くの変更が盛り込まれています。
本記事では、その中でも就労するシニア層へダイレクトに影響を及ぼす「在職老齢年金制度の見直し」にフォーカスして解説します。
4.1 「在職老齢年金制度」はこう変わる
そもそも在職老齢年金とは、60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受け取る際、報酬(給与や賞与)と年金額の合計が一定の「基準額」を上回ると、年金の一部もしくは全額が支給停止になってしまう仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
年金が全額もらえるボーダーラインとなる「支給停止調整額」は、これまで以下のように段階的な見直しが行われてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
今回の改正における最大の目玉は、2026年4月からの適用で、この基準額が51万円(2025年度金額)から「62万円」へと一気に大幅引き上げされる点です。
厚生労働省の試算データによれば、この変更によって新たに約20万人もの人が年金を減額されず、全額受給できるようになると見込まれています。
これまでは年金カットを避けるために「働き控え」を選択していたシニア世代も、今回の引き上げにより、今後はより自由なペースで働き方を検討できるようになるでしょう。
5. シニア向け給付のチェックポイント
60歳・65歳以上のシニア世代には、年金以外にも受け取れる可能性のある公的給付制度があります。
代表的なものとして、雇用保険の「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「高年齢求職者給付金」、そして年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」「加給年金」などが挙げられます。
これらの制度の多くは、条件を満たしていても申請を行わなければ支給されない場合があります。働き方や家族構成によって対象となる制度が異なるため、自分の状況に合った制度を確認することが重要です。
また、近年は高齢期でも働く人が増えていることから、「在職老齢年金制度」の見直しも注目されています。働きながら年金を受け取る仕組みについて理解しておくことも大切です。
3月は年度替わりを前に生活や働き方が変わる人も多いタイミングです。
この機会に年金制度や公的給付を整理し、利用できる制度がないか確認しておくと安心でしょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班

