3. 【申請しないと受け取れない】シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付【2制度】
シニアの生活と関係の深い公的年金には、基本となる老齢給付(老齢年金)を補う制度がいくつか設けられています。
今回はその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2種類の給付について紹介します。
3.1 【申請しないと受け取れない給付制度4】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、一定の所得要件を満たす人が受け取れる給付です。
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応する給付金が設けられています。
ここでは、シニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて紹介します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)は、月額5450円とされています。
ただし、この金額は基準となる額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料納付済期間などを踏まえて計算されます。
支給額は、下記①と②を合計した金額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
一例として、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
