4. 【年金生活者支援給付金】通帳には年金本体とは別に記載されます

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。

もし15日が土日や祝日など金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に支給日が繰り上げられます。

支給される口座は年金を受け取っている口座と同じですが、通帳には年金本体とは別に「ネンキンシエンキュウフキン」といった名目で記載されます。これは、支払日は同じでも、それぞれが個別に処理されているためです。

支給額は、原則として前月と前々月の2カ月分がまとめて支払われる仕組みです。例えば、4月15日に受け取る給付金は、2月分と3月分の合計額ということになります。

5. まとめ:年金生活者支援給付金の対象者は申請手続きを忘れずに

この記事では、見落としがちな年金生活者支援給付金の制度内容や、その受け取りに不可欠な申請手続きについて詳しく解説しました。

公的年金の支給日に給付金が上乗せされるこの制度は、年金で生活するシニア世代にとって大きな支えとなるでしょう。ご自身やご家族が対象となっていないか、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。

一方で、「人生100年時代」と言われる現代では、公的な支援だけで老後が安泰とは限りません。日頃から家計の管理や資産形成に関心を持つことも重要です。

老後の資金計画を立てるための一歩として、まずは「ねんきんネット」などを活用して、ご自身の年金見込額を正確に把握することから始めてみるのも一つの方法です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班