2. 【支給要件】年金本体とは別振込で上乗せ「年金生活者支援給付金」対象となる人は?
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」という3つの種類に分かれており、それぞれに異なる支給条件が定められています。
ここでは、それぞれの給付金を受け取るために満たすべき要件を具体的に確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たすことが求められます。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得額の合計が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降に生まれた方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額の計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの場合は80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの場合は80万6700円超90万6700円以下)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
