2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件

障害基礎年金を受給している方で、下記の所得要件を満たす場合に支給の対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

遺族基礎年金を受給している方が対象で、所得に関する要件は障害年金生活者支援給付金と同様です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

支給対象になるかどうかは、前年の所得額を基に判定されます。

また、これらの要件をすべて満たしていても、給付金が自動的に年金に上乗せされるわけではありません。ご自身で請求手続きを行う必要がある点に注意が必要です。