2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる2種類の給付金についてご紹介します。

2.1 1. 加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、特定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度の加給年金額

2025年度の加給年金額2/8

2025年度の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2025年度)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされる仕組みがあります。