2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される給付金です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付金額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は「月額5620円(年額7万7440円)」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

