2. 65歳前から受け取れる?知っておきたい「2つの例外ケース」
保険料の納付は通常60歳で終了しますが、年金の受給開始は原則65歳からです。そのため、60歳から65歳までの間は年金を受け取らない期間が生じます。いわゆる「待機期間」です。
2.1 例外ケース①経過措置としての「特別支給の老齢厚生年金」
かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正により段階的に65歳へと引き上げられました。現在は原則65歳開始となっています。
その経過措置として、一定の生年月日以前に生まれた人は、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
-
男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
(※最後に対象となる昭和36年生もすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終了しています) -
女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
(※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します)
さらに、
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
- 厚生年金保険等に1年以上加入していること
- 生年月日に応じた受給開始年齢に到達していること
といった条件も必要です。
このように、ご自身が「いつから、どの年金を受け取れるのか」は、現役時代の加入状況と生年月日の組み合わせによって決まる仕組みになっています。
2.2 例外ケース② 自ら選ぶ「繰上げ受給」
65歳より前に受給を始める方法として「繰上げ受給」があります。
ただし、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 年金額の減額:1カ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます(最大で24%の減額)。
- 減額の継続:一度決まった減額率は、一生涯変わりません。
なお、厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」から実際の利用状況を見ると、老齢厚生年金の受給権者のうち、繰上げ受給を選択している人の割合は1.2%にとどまっています(2024年度末現在)。
※1:1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
※2:特別支給の老齢厚生年金の受給権者を除く
