3. 【共働き増加で主婦が減少】国民年金「第3号被保険者」の変化について

国民年金にはいくつかの加入区分が設けられており、その一つが「第3号被保険者」です。

これは、厚生年金や共済年金に加入する第2号被保険者の配偶者で、一定の年収要件を満たす人が該当し、令和6年度末時点で、その人数は約641万人とされています。

また、厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、第3号被保険者のうち女性の人数は、5年連続で減少していることが明らかになっています。

第3号被保険者の総数:約641万人

  • 男性:約13万人(+3.1%)
  • 女性:約628万人(▲6.7%)

第3号被保険者の特徴として、本人が保険料を納めなくても国民年金の加入者として扱われる点が挙げられます。

これは、配偶者が加入している年金制度が保険料を負担する仕組みとなっており、加入に関する手続きも本人ではなく、配偶者の勤務先を通じて行われるためです。

3.1 女性の就業形態の変化が背景にある?

第3号被保険者に女性が多い理由には、日本における働き方や家庭を取り巻く環境の変化が関係しています。

厚生労働省の「令和7年版厚生労働白書」によれば、第1子出産後も就業を継続する女性の割合は年々高まり、2015~2019年には53.8%と半数を超えています。

その一方で、1985~1989年生まれの世代では、出産をきっかけに約37.4%が離職しており、出産と仕事の両立が依然として課題であることも読み取れます。

さらに、働き続ける場合でも、正社員からパートや派遣などの非正規雇用へ移行する例が多く、年収を130万円未満に抑える働き方を選択することが、第3号被保険者に該当する要因の一つとなっています。