4. 年金額には個人差|平均受給額から見る家計の現実

ここからは、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから、国民年金と厚生年金の平均年金月額を、男女全体・男女別に見ていきましょう。

年金の個人差8/10

年金の個人差

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

4.1 厚生年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:15万289円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

4.2 国民年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:5万9310円

  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

会社員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、現役時代の働き方、厚生年金の加入月数とその期間の収入などより、大きな個人差が生じます。

そのため、平均年金月額が2万円未満の人から25万円超の人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばりが見られるのです。

ずっと自営業だった人などで国民年金のみを受給する場合、男女ともに平均年金月額は5万円台です。満額受給できた場合でも、月額7万608円(2026年度)。

国民年金のみを受給する場合、厚生年金ほどの個人差はありませんが、老後資金を手厚く準備していく必要がありそうです。

5. 申請方法は2種類|電子申請と郵送手続きの違い

新たに年金生活者支援給付金の対象となる方に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が2025年9月1日(月曜)より順次送付されています。

今回の年金生活者支援給付金の申請方法は2つ。

5.1 年金生活者支援給付金の申請方法1.電子申請による提出【2025年から】

今年から電子申請による提出が可能になりました。

電子申請に必要なものは、スマートフォンとマイナンバーカード(※マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)& 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)も必要です)。

また、事前にマイナポータルの利用者登録と、マイナポータルとねんきんネットの連携が必要です。

電子申請は、マイナポータルのトップ画面か、マイナポータルに届いたお知らせから入ります。その後、基本情報や内容の確認と、必要箇所の入力をおこない、申請内容の確認をして電子署名の付与で申請をおこないます。なお、電子署名の付与には、マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁)が必要です。

マイナンバーカードの読み取りなどもおこない、「年金生活者支援給付金を請求する(申請完了)」の画面が表示されたら、申請は完了です。

日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きは スマートフォンによる電子申請をご利用ください!」10/10

日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きは スマートフォンによる電子申請をご利用ください!」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きはスマートフォンによる電子申請をご利用ください!」

なお、申請後の処理状況については、マイナポータルから確認できます。

年金生活者支援給付金は申請しないともらえない制度です。申請方法の詳細については日本年金機構のホームページなどで確認し、また申請後には申請状況についても確認するようにするとよいでしょう。

※電子申請により提出すれば、郵送による提出は不要です。

5.2 年金生活者支援給付金の申請方法2.郵送による提出

郵送については、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の必要箇所を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。

6. 制度のポイントと見落とし防止のチェック事項まとめ

年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の年金受給者に対して年金に上乗せして支給される制度で、老齢・障害・遺族年金の受給者が対象となる可能性があります。

給付は偶数月の年金支給日にまとめて行われ、2026年度も4月15日に支給されるケースがあります。日々の生活費の負担が積み重なる中で、こうした給付は家計を支える一助となる制度といえるでしょう。

ただし、対象条件を満たしていても申請が必要な場合があり、手続きを行っていないと受給できない点には注意が必要です。

また、給付額は毎年度見直されるため、最新の基準額を確認しておくことも重要です。3月は制度確認のタイミングでもあります。

自分が対象となるか、申請状況に問題がないかを早めにチェックし、確実に受給できるよう準備しておきましょう。

監修者コメント
年金生活者支援給付金で見落とされやすいのは、「所得判定の基準が見直される」という点です。多くの人が一度対象外と判断されると、その後も対象にならないと思いがちですが、実際には前年の所得や世帯状況の変化によって、翌年度から新たに支給対象となるケースも少なくありません。
また、市町村民税の非課税基準や扶養状況の影響を受けるため、「わずかな収入差」で対象・非対象が分かれることもあります。
「以前ダメだったから申請していない」という理由で受給機会を逃している場合も見考えられます。毎年の基準と自身の状況を照らし合わせて確認することが、確実な受給につながります。

参考資料

橋本 優理