3月は新年度を前に、年金額や各種給付制度の内容を確認しておきたい時期です。物価上昇が続く中で、年金収入を中心に生活する世帯では「思った以上に支出が増えている」と感じる場面も増えているのではないでしょうか。
こうした状況の中で、家計を支える制度として注目されるのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、一定の所得以下の年金受給者に対して、年金に上乗せする形で支給されるもので、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金の受給者も対象となる可能性があります。
給付金は偶数月の年金支給日にあわせて振り込まれ、2026年度も4月15日に上乗せ支給されるケースがあります。
ただし、対象条件や申請状況によっては支給されないこともあるため注意が必要です。本記事では、制度の仕組みや給付額、申請方法について整理します。
1. 年金生活者支援給付金の仕組みとは?年金に上乗せされる支援制度の全体像
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。



