3月は年度末を迎え、新年度からの制度変更や年金改定が気になる時期です。特に年金を主な収入として生活するシニア世帯では、物価高の影響を受けて「年金だけで生活できるのか」と不安を感じる人も少なくありません。

こうした低年金の高齢者などを支える制度として設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。この制度は、一定の所得以下の年金受給者に対して、年金に上乗せする形で支給される国の給付制度で、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金の受給者も対象となる場合があります。

2026年4月分(6月振込分)からは給付額の基準が見直され、金額が増額される予定です。

ただし、受給するには所得や年金額などの条件を満たす必要があり、場合によっては申請が必要となります。本記事では、年金生活者支援給付金の増額内容や支給要件、申請方法、毎年の手続きの必要性などを整理して解説します。

1. 年金額は人それぞれ|老後の収入には個人差が生まれる

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/6

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。