5. はがき型請求書で申請|9月1日から順次送付、手続き方法は?

すでに年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されています。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、記載された提出期限までに届くよう、切手を貼って返送しましょう。

提出期限を過ぎてしまっても手続きは可能です。ただし、2026年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となり、「2025年10月分から2026年1月分」の年金生活者支援給付金は受給できなくなります。

なお、2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードで「電子申請による提出」が可能となっています。

6. 低年金世帯を支える「年金生活者支援給付金」2026年度の増額と受給条件を確認

年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者に対して年金に上乗せして支給される国の制度で、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金の受給者も対象となる場合があります。

2026年4月分からは基準額が見直され、給付額が増額される予定となっています。物価上昇が続くなか、年金収入だけでは生活が厳しいと感じている人にとっては、家計を支える重要な制度といえるでしょう。

ただし、この給付金は対象条件を満たしていても申請しなければ受給できないケースがあります。日本年金機構から9月頃に届く「緑の封筒」の案内や請求書はがき型の書類を確認し、必要な手続きを行うことが大切です。

3月は新年度前の制度確認をするよいタイミングでもあります。自分が対象になる可能性があるか、給付額や手続き方法を早めにチェックしておきましょう。

参考資料

川勝 隆登