3.2 【老齢年金に上乗せ その2】加給年金

「加給年金」は、年金における扶養手当・家族手当に近い位置づけの制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、所定の条件を満たせば年金額に加算して受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記の判定時点において、65歳未満の配偶者、もしくは18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子を扶養している場合、年金額に加算して支給されます。

一方で、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受給できる場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給対象外となります。

加給年金の給付額

2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は、以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

あわせて、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者にかかる加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は配偶者が65歳に達した時点で支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

4. 【2025年制度改正】在職老齢年金の見直しポイント

2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルに合わせた「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。

今回の改正では、パートタイマー等の社会保険加入要件の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの受給要件緩和)など、私たちの生活に関わる重要な変更が多数盛り込まれています。

本記事では、その中でも働くシニア世代への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」について解説します。

4.1 「在職老齢年金制度」とは?

60歳以降に働きながら「老齢厚生年金」を受給する場合、月々の年金額と報酬(月給+賞与の月額換算)の合計が一定の「基準額」を超えると、年金の一部または全額が支給停止(カット)される仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(基準額)の大幅な引き上げ

これまで、年金が満額支給されるかどうかのボーダーラインとなる基準額(支給停止調整額)は、毎年度の賃金変動などに合わせて細かく見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の制度改正により、2026年4月からは、基準額が2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算によれば、この見直しによって新たに約20万人以上が年金を全額受給できるようになると見込まれています。

これまで「年金が減ってしまうから」と就労時間をセーブする「働き控え」をしていたシニア世代にとって、収入の壁を気にせず、より自由に自分に合った働き方を選べる環境が整ったといえるでしょう。

5. 「もらえるはずの給付」を逃さないために今すぐ確認したいこと

シニア向けの公的給付には、条件を満たせば受け取れるものが多くありますが、その多くは「申請しなければ支給されない」仕組みです。

再就職や失業、賃金の低下、家族構成の変化など、ライフステージの変化によって対象となる制度は変わります。

今回紹介した雇用保険関連の給付や、年金に上乗せされる支援制度は、いずれも家計の下支えとなる重要なものです。特に、在職老齢年金の見直しなど制度変更も続いているため、最新の情報を踏まえて確認しておくことが大切です。

4月は、今後の働き方や収入を見直しやすい時期でもあります。「自分は対象か」「手続きは済んでいるか」を一度整理しておくことで、受給漏れを防ぐことにつながります。

早めの確認を心がけ、活用できる制度はしっかり活かしていきましょう。

参考資料

齊藤 慧