2. 【雇用保険関連】シニアが対象の「申請しないと受け取れない」給付制度

まずは、就労を続けたいシニアを支援する制度の中から、「雇用保険に関係する給付金」を3つ取り上げていきます。

2.1 【雇用保険関連その1】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、失業後できるだけ早く働き始めることを後押しするための給付です。

離職してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、支給される金額は多くなります。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

また、この手当を受給して再就職し、再就職先で6カ月以上継続して雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。