3. 【失業・再就職】キャリアチェンジを支える公的支援

2026年2月現在、自己都合で会社を辞めた場合に受け取れる「失業手当(基本手当)」は、以前に比べて受給しやすくなりました。

3.1 失業手当(基本手当):自己都合退職でも受け取りやすく

2026年時点のルールでは、2025年4月に行われた法改正によって、自己都合で退職した場合の「給付制限期間」がこれまでの2カ月から「1カ月」へと短縮されています(※)。

  • メリット:以前は申請から実際に給付金を受け取るまで3カ月近くかかっていましたが、現在は約1カ月半で初回の振り込みが行われるようになり、収入がない期間の経済的な不安が軽減されています。
  • リスキリング特例:離職する前後に、国が指定した教育訓練(リスキリング)を受講する場合、この1カ月の待機期間が免除される特例もあります。

※注:ただし、離職日以前の5年間に正当な理由なく自己都合で2回以上離職して受給資格決定を受けた場合や、懲戒解雇された場合は、給付制限期間が3カ月となります。

3.2 専門実践教育訓練給付金:リスキリングでキャリアアップ

IT、看護、介護といった専門的な講座を受講した際に、費用の最大70%(上限額168万円)が支給される制度です。

  • 活用法:失業手当を受給しながらこの給付金制度を利用して新たなスキルを習得し、次世代のキャリアへと転換を図る氷河期世代の方々も増えています。