3. 「雇用」に関する支援制度2選
続いて、雇用に関する支援制度を見てみましょう。
3.1 失業手当(雇用保険の基本手当)
失業した方が、1 日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。
【受給資格】
- 原則として、離職の日以前2年間に12ヵ月以上被保険者期間があること
- 倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新され
なかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上被保険者期間があること
【1日当たりの給付額】
原則として、離職の日以前の6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出
した金額(賃金日額)のおよそ5~8割
【給付日数】
90~360日
3.2 教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給される制度です。
【教育訓練の種類】
レベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類
【支給内容】
- 専門実践教育訓練:教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%
上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80% - 特定一般教育訓練:教育訓練経費の40%(上限20万円)
上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の50% - 一般教育訓練:教育訓練経費の20%(上限10万円)

