2. 「介護・福祉」に関する支援制度3選
続いて、「介護・福祉」に関する支援制度です。
2.1 介護休業給付金
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休業する際に、 賃金の67%が保証される制度です。
【受給資格】
介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あること
【給付額】
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(上限あり)
2.2 高額介護サービス費
1ヵ月に支払った介護サービス費(利用者負担)の合計が負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
【負担限度額】
- 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満:4万4400円
- 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満:9万3000円
- 課税所得690万円(年収約1160万円)以上:14万100円
2.3 家族介護慰労金
要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に年額10万円が支給される制度です(※自治体独自の制度のため、地域によっては支給されません)。
【対象者(大阪市の場合)】
次の1から5までの要件をすべて満たしている方
- 要介護者および介護者が1年以上継続して大阪市内に居住している(住所を有する)こと。
- 介護者は、要介護者と同居または同一敷地内もしくは隣地に居住して介護を行っている家族、または要介護者と1年以上同居し、現に要介護者の介護を行っている方であること。
- 要介護者が、介護保険の要介護認定を受け、1年以上要介護4または5に該当すること。
- 要介護者が、要介護4または5に該当する期間に、すべての介護保険サービスを1年以上継続して利用していないこと。(1年間で7日間以内の短期入所(ショートステイ)の利用は差し支えありません。) ただし、医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上であること。
- 介護保険サービスを利用していない期間に、要介護者および介護者の世帯が市民税非課税であること。
