4. 住民税非課税世帯に該当する所得基準の計算方法
「住民税非課税世帯」となる所得水準について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限ります。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
5. 給与や年金収入における住民税非課税の目安額
住民税が非課税となる所得基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の有無」だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。
所得は収入から各種控除を引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を収入額に換算して確認します。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:収入100万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:収入156万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみなら155万円以下が住民税非課税の目安となります。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限はより高く設定されています。特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、上限が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が緩和されているのが特徴です。
このように、世帯構成や収入源によって住民税の課税基準は異なります。

