3. 老齢年金に上乗せ可能!対象者が受け取れる2つの給付金・年金

シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補完するための制度がいくつか存在します。

ここでは、老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付について解説します。

3.1 所得が基準以下の年金受給者をサポートする「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っていて、なおかつ所得が一定の基準を下回る方が対象となる給付制度です。老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に応じた給付金が用意されています。

今回は、特にシニアの暮らしと関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は対象外です。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。

ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況によって計算され、下記の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料を納めた期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料の免除を受けた期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付済みの場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」の給付金が支給されることになります(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算式が異なります)。

3.2 「年金の家族手当」と呼ばれる「加給年金」の仕組み

「加給年金」は、「年金の家族手当」とも呼ばれることがある制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金に20年(※)以上加入している方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある方も対象です。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、または障害年金などを受給中の場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

2025年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

さらに、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たせば「振替加算」として配偶者自身の年金に加算される場合があります。