2.2 60歳代前半の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金制度です。60歳になった時点の給与と比べて、現在の給与が一定の割合まで下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険に5年以上加入している、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため、注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
2.3 65歳以上で離職した方が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険に加入していた方が仕事を辞めた場合に、一時金として受け取れるお金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、現在失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たすことが求められます。
- 離職する前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分にあたる金額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分にあたる金額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

