2. 75歳以上が原則加入対象となる「後期高齢者医療制度」について

後期高齢者医療制度は、公的医療保険の一制度であり、原則として75歳以上の人が対象となります。

75歳に達すると、就労しているかどうかにかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や勤務先の健康保険、共済組合などから自動的にこの制度へ移ります。

また、65歳から74歳までの人でも、一定の障害があると認められた場合には、後期高齢者医療制度へ加入することができます。

次章では、この制度における医療費の窓口負担の仕組みについて詳しく見ていきます。

2.1 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担は「1割・2割・3割」のいずれか

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などをもとに、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が判定され、「1割」「2割」「3割」のいずれかが適用されます。

制度が始まった当初は、一般的な所得水準の人は1割、現役世代並みの収入がある人は3割という区分が基本でした。

その後、医療費の増大や現役世代の負担を抑える観点から、2022年10月より、一般所得者の中でも一定以上の所得がある人を対象に、新たに「2割負担」が設けられています。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

厚生労働省の試算では、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、およそ20%(約370万人)が医療費の自己負担2割の対象になると見込まれています。

また、2割負担となる人の急激な負担増を和らげるため、2025年9月30日までは経過的な配慮措置が設けられていました。

2.2 【すでに終了】昨年まで実施されていた「2割負担」への配慮措置とは?

窓口での負担割合が2割へ引き上げられる際の急激な増加を防ぐため、2022年10月1日からの3年間は、外来診療における負担増を月3000円までに抑える措置が設けられていました。

この特例は2025年9月30日で終了し、現在は原則どおり2割負担が適用されています。

【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置5/10

【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

ただし、配慮措置が終了した後も、高額療養費制度によって外来医療における自己負担額には上限が設定されており、月額1万8000円(年額14万4000円)までに抑えられます。

では、どのような条件に該当する人が「2割負担」の対象となるのかについて、次章で確認していきましょう。