5. 年金を受給している人の中で「確定申告を行ったほうがよい」具体的なケースとは?
年金を受給している人は、一定の条件を満たせば確定申告が不要となりますが、手続きを行うことで所得税が戻ってくる場合もあります。
たとえば、以下のようなケースでは、確定申告をしたほうが有利になる可能性があります。
- 住宅ローンを利用して自宅を取得した場合
- 医療費が一定額を超えた場合
- 災害や盗難などによる損失が生じた場合
確定申告が必要かどうか判断に迷うときは、最寄りの税務署に相談してみると安心でしょう。
6. 年金受給者の方は「源泉徴収票」を確認しておこう
本記事では、年金受給者が押さえておきたい確定申告の概要と、「確定申告不要制度」の対象となる条件について解説しました。
年金を受け取っているからといって、必ずしも全員が確定申告を行う必要があるわけではありません。
申告の要否を確認するうえで手がかりとなるのが、毎年1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」です。
一方で、個人年金の受取がある場合や給与収入がある場合、医療費控除や住宅ローン控除を適用できる場合などは、確定申告をすることで有利になるケースもあります。
まずは源泉徴収票の内容を確認し、自身が申告対象に該当するかを整理したうえで、判断に迷うときは税務署へ相談するなど、早めに対応しましょう。
参考資料
安達 さやか
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/一種外務員資格(証券外務員一種)/元証券会社社員
1985年生まれ。福岡県出身。筑紫女学園短期大学英文科(現・筑紫女学園大学)を卒業後、2005年に日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)に入社。ファイナンシャルアドバイザーとして、主に富裕層の個人顧客や法人に向けて、株式や債券、投資信託、保険商品などライフプランに寄り添った資産運用を提案する業務に従事した。一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
現在は、株式会社モニクルリサーチのメディア編集本部・LIMO編集部に所属。「くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~」では、人事院、内閣府(金融庁、消費者庁、こども家庭庁)、デジタル庁、総務省、法務省、財務省(国税庁)、文部科学省、厚生労働省、農林水産省(林野庁)、経済産業省(中小企業庁)、国土交通省、環境省といった官公庁の公開情報など、信頼性の高い情報をもとに厚生労働省管轄の公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障、退職金、資産運用や貯蓄、NISA、iDeCoなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。(2024年8月22日更新)
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)