3. 【確定申告不要制度】どのような年金受給者が「確定申告」をしなくてもよい?
年金受給者の確定申告にかかる負担を軽くする目的で、公的年金等には「確定申告不要制度」が用意されています。
この制度を利用できるのは、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ一定の要件を満たしている場合で、その際は所得税および復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
続いて、この「確定申告不要制度」が適用される具体的な条件について確認していきましょう。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
「公的年金等」に該当する所得にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとしては、次のような年金が挙げられます。
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
- 恩給(普通恩給)
- 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
公的年金等に関係する「雑所得以外の所得」には、主に次のようなものが含まれます。
- 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
- 給与所得
- 生命保険の満期返戻金
なお、ご自身が確定申告の対象となるかどうかは、「公的年金等の源泉徴収票」を確認することで判断可能です。
