年明けに源泉徴収票を受け取ると、「年金をもらっている場合でも確定申告をする必要があるのか」と迷う人も多いのではないでしょうか。
公的年金には原則として所得税が天引きされていますが、一定の要件を満たせば申告を省略できる「確定申告不要制度」が設けられています。
ただし、この制度はすべての年金受給者に適用されるわけではなく、年金収入の額や年金以外の所得があるかどうかによって取り扱いが異なります。
本記事では、年金受給者が押さえておきたい確定申告の概要と、「確定申告不要制度」の対象となる条件について整理して解説します。
1. 1月上旬から「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」が順次送付
2025年中に厚生年金や国民年金などの公的年金を受け取った人には、日本年金機構から「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」が順次送付されています。
この源泉徴収票は、はがきで届くほか、電子データや「ねんきんネット」から確認することも可能です。
1.1 はがきの源泉徴収票について
はがき形式の源泉徴収票は、2026年1月8日から15日にかけて、順次発送されています。
都道府県ごとの発送予定日(目安)は以下の表から確認するとよいでしょう。
1.2 電子データの源泉徴収票について
2026年1月6日から7日にかけて、マイナポータルの「お知らせ」欄へ源泉徴収票が電子送付されています。
なお、電子送付は、2026年1月5日までに受け取り希望の登録を済ませた方が対象です。
また、2026年1月6日以降に電子送付を希望する場合は、マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、再交付申請を行うことで、電子データで受け取れます。
源泉徴収票の電子送付の詳細については、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」を確認するとよいでしょう。
1.3 「ねんきんネット」での源泉徴収票の内容確認について
「ねんきんネット」では、2026年1月6日から源泉徴収票の内容を確認できるようになります。
画面上でいつでも内容を閲覧できるほか、表示された源泉徴収票はPDFファイルとして保存したり、印刷したりすることも可能です。
