1.2 2.出産手当金

出産手当金は、出産のために仕事を休み、収入が得られなくなる期間の生活を支援する制度です。

出産に伴って休業し、その間に賃金の支給がない場合には、加入している健康保険から手当金が支給されます。

支給の対象となる期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産日の翌日以降56日までの間で、実際に休業し、賃金の支払いがなかった日数です。

また、出産手当金は産前と産後に分けて申請することも可能で、支給額の目安は出産前の標準報酬日額のおおよそ3分の2とされています。

1.3 3.児童手当

児童手当は、高校卒業にあたる年度の3月31日までの子どもを育てている家庭を対象とした支援制度です。

児童手当について3/8

児童手当について

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

受給するためには、出産日の翌日から15日以内に、住民票を置いている市区町村で所定の申請を行う必要があります。

申請が遅れると、手当の支給開始時期が後ろ倒しになることもあるため、期限内の手続きを忘れないよう注意しましょう。

1.4 4.高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金

「高等学校等就学支援金」と「高校生等臨時支援金」は、子どもが安心して教育を受けられるよう、授業料の負担軽減を目的として設けられた制度です。

高等学校等就学支援金・臨時支援金について4/8

高等学校等就学支援金・臨時支援金について

出所:文部科学省「高校生等への就学支援」

高等学校等就学支援金は、国公立・私立を問わず高校などに通う生徒を対象に、授業料に充当される支援で、世帯年収がおおむね910万円未満の場合、年額11万8800円から最大39万6000円が支給されます。

一方、高校生等臨時支援金は、これまで対象外だった年収約910万円以上の世帯にも支援を行う制度で、令和7年度限り新たに導入され、年額11万8800円が支給されます。

いずれの制度も申請手続きが必要となるため、学校から配布される案内を確認し、手続き時期や内容を見落とさないようにしましょう。