老後に入ると、生活費を支える柱となるのが、国から支給される「公的年金(国民年金・厚生年金)」です。

この公的年金は、実は毎年金額が調整されている制度であることは、あまり意識されていないかもしれません。

厚生労働省は2026年1月23日、2026年度分の年金支給額のモデルケースを公表しました。

上記の発表によれば、2026年度の年金額は2025年度に続き引き上げられる形となっています。

ただし、物価動向を踏まえると、実質的には受給額が目減りしている状況です。

本記事では、2026年度の年金額の具体例を整理しながら、なぜ「増額なのに実質減少」となるのか、その背景を解説します。

1. 【最新情報】年金額は前年度から「1.9%・2.0%」の引き上げに!

厚生労働省の「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の年金額は前年度と比較して、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなりました。

2026年度における公的年金(国民年金・厚生年金)の支給額例は、次のとおり示されています。

  • 国民年金※1:7万608円(1人分)
  • 厚生年金※2:23万7279円(夫婦2人分)
    ※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額7万408円(対前年度比+1300円)です。
    ※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

国民年金の金額は、40年間にわたり保険料をすべて納めた場合に受け取れる「1人分の満額」を前提としています。

保険料の未納期間がある場合には、満額とされる「7万608円」を下回る年金額となります。

これに対し、厚生年金は「標準的な夫婦2人世帯」を想定した支給額であり、厚生年金に国民年金分を加えた合計額です。

次章では、厚生労働省が示している「標準的な夫婦」とはどのような世帯を指すのか、その条件を確認していきます。

1.1 標準的な夫婦の年金額は「23万7279円」に

前述した2026年度の厚生年金の支給額例は、あくまで「標準的な夫婦2人分」を合算した金額であり、個人ごとの受給額ではない点に留意する必要があります。

この「標準的な夫婦」とは、次に示す条件を満たす世帯を想定したモデルケースです。

  • 夫婦ともに国民年金を満額受給
  • 夫(または妻)が現役時代に平均標準報酬額45万5000円で40年間厚生年金に加入
  • 妻(または夫)は厚生年金に加入せず、専業主婦またはフリーランスとして活動

上記の条件に当てはまる場合、2026年度は夫婦2人で月額「23万7279円」を受け取れるとされています。

なお、「厚生年金額例」はあくまで一つのモデルケースであり、実際に受け取れる金額は個々の加入期間や収入状況によって異なります。

したがって、これらの金額は目安として捉え、「あくまで参考程度」に留めることが重要です。

現役世代の方で、ご自身の年金見込額を具体的に把握したい場合は、「ねんきんネット」や誕生月に届く「ねんきん定期便」を活用することをおすすめします。

また、2026年度の制度見直しに伴い、国民年金は1300円、厚生年金は4495円、それぞれ増額となりました。

一方で、物価上昇の影響を踏まえると、受給額の実質的な価値は下がっているとの見方もあります。

次章では、2026年度の年金額が「実質的な減少」と捉えられている背景について確認していきます。

2. 2026年度の年金額はプラス改定!なぜ「実質目減り」と言われているのか

前述したように、2026年度(令和8年度)の年金額は、前年度と比べて国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引き上げとなっています。

ただし、物価の上昇を踏まえると、実質的には受給額が減少しているのが実情です。

この背景にあるのが「マクロ経済スライド」による調整です。

2.1 「マクロ経済スライド」とは?

マクロ経済スライドは、年金制度を将来にわたって安定的に運営するため、現役世代の負担が過度に増えないよう導入された調整の仕組みです。

賃金や物価の動きをもとに決まる改定率から、被保険者数の減少や平均寿命の延びを考慮した「スライド調整率」を差し引くことで、支給される年金額が調整されます。

年金額を見直す際には、基本的に「物価変動率」または「名目賃金変動率」のいずれかが基準として用いられます。

このうち、物価変動率が名目賃金変動率を上回る場合は、名目賃金変動率に基づいて年金額が改定される仕組みとなっています。

2.2 2026年度のマクロ経済スライドによる「改定率」はどれくらい?

令和7年における物価変動率は3.2%であったのに対し、名目賃金の伸び率は2.1%にとどまりました。

この差を踏まえ、マクロ経済スライドによる調整が行われ、年金額の改定率は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%とされています。

マクロ経済スライドは制度の持続性を確保するうえで重要な仕組みですが、今回の改定率(1.9%・2.0%)は物価上昇率(3.2%)を下回っており、金額上は増額であっても、実質的な受給水準は低下している状況といえるでしょう。

なお、前章で示した年金額は、「国民年金を満額で受給するケース」や「標準的な夫婦モデル」を前提とした金額例であり、すべての受給者に当てはまるものではありません。

年金を受給している人には、年金額の改定時期に「年金振込通知書」が送付され、そこに毎月の支給額が記載されています。

自身の受給額を確認するためにも、一度目を通しておくとよいでしょう。

3. 「年金振込通知書」のどこの項目を確認すれば実際の年金支給額が分かる?

年金振込通知書が届いたら、まず確認しておきたいのが「年金支払額」と「控除後振込額」です。

年金振込通知書3/3

年金振込通知書

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

「年金支払額」は、公的年金として支給される総額を示しており、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額となります。

これに対し、「控除後振込額」は、税金や社会保険料を差し引いた後に実際に振り込まれる金額で、いわゆる年金の手取り額です。

また、年金からは所得税や介護保険料などの税金・社会保険料が差し引かれており、年金振込通知書にはそれぞれの控除額も記載されているため、あわせて内容を確認しておくとよいでしょう。

3.1 「年金振込通知書」はいつ送付される?

年金振込通知書は、年金を金融機関などの口座振込で受け取っている人に対し、毎年6月に送付されます。

「2026年度の改定内容なのに、なぜ6月に届くのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。

年金は、2月・4月・6月・8月・10月・12月といった偶数月の15日に、前月分と前々月分をまとめて支給する仕組みとなっています。

このため、年金額の改定は4月の支給分(2月分・3月分)ではなく、6月の支給分(4月分・5月分)から反映されます。

年金振込通知書には、6月分から翌年4月分までの年金について、2か月ごとの支給額が一覧で記載されています。

つまり、新しい年金額が適用されるのは2026年6月の支給分(2026年度の4月分・5月分)からとなるため、そのタイミングに合わせて年金振込通知書が送付される仕組みです。

通知書が届いたら、改定後の金額が反映されているかを確認しておきましょう。

4. 2026年度の年金は増額でも「実質目減り」に注意

本記事では、2026年度の年金額の具体例を整理しながら、なぜ「増額なのに実質減少」となるのか、その背景を解説しました。

2026年度の公的年金は、国民年金が1.9%、厚生年金が2.0%と前年度から引き上げられました。

ただし、公表されている年金額はあくまでモデルケースであり、実際の受給額は加入期間や収入状況によって異なります。

改定内容は6月支給分から反映されるため、届いた年金振込通知書を確認し、自身の支給額や手取り額を把握しておくことが大切です。

参考資料

中本 智恵