3. 【失業・再就職】キャリアチェンジを後押しする制度

2026年時点では、自己都合で会社を退職した場合の「失業手当(雇用保険の基本手当)」が、従来よりも受給しやすくなるよう制度が変更されています。

3.1 失業手当(雇用保険の基本手当):自己都合退職でも受け取りやすく

失業手当(雇用保険の基本手当):自己都合退職でも受け取りやすく5/6

失業手当(雇用保険の基本手当):自己都合退職でも受け取りやすく

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

2025年4月の法改正によって、自己都合で退職した際の「給付制限期間」が、これまでの2カ月から1カ月へと短縮されています(※)。

  • この変更により、以前は申請から最初の支給まで3カ月近くを要していましたが、現在は約1カ月半で受け取れるようになり、離職中の無収入期間に対する不安が和らぎます。
  • さらに、離職前後に国が指定した教育訓練(リスキリング)を受講すると、この1カ月の給付制限期間が免除される特例も設けられています。

※ただし、過去5年以内に正当な理由のない自己都合退職を2回以上している場合や、懲戒解雇の場合は給付制限期間が3カ月となります。

3.2 専門実践教育訓練給付金:リスキリングで最大168万円の支援

ITスキルや看護、介護といった専門的な講座を受講した際に、かかった費用の最大70%(上限額168万円)が支給される制度です。

  • 失業手当を受給しながらこの給付金を活用し、新たなスキルを習得してキャリアチェンジを目指す、いわゆる就職氷河期世代の方も増えています。