4. 《2カ月に一度、偶数月に支給》年金生活者支援給付金はいつもらえる?

年金生活者支援給付金は、年金の支給にあわせて年6回、偶数月の15日に支払われます。

もし15日が土日や祝日といった金融機関の休業日に重なる場合は、その直前の営業日に支給日が繰り上げられます。そのため、2026年2月の場合、15日が日曜日にあたるため、直前の営業日である13日の金曜日が支給日でした。

振込先の口座は年金と同じですが、通帳には年金本体とは別に「ネンキンシエンキュウフキン」などの名目で記帳されます。これは、支払日は同じでも、それぞれが別の制度として処理されているためです。

支給額は、原則として前月と前々月の2カ月分がまとめて支払われる形です。例えば、4月15日に受け取る給付金は、2月分と3月分の合計額ということになります。

5. まとめにかえて

この記事では、見落としがちな年金生活者支援給付金の制度概要と、受給に不可欠な申請手続きについて解説しました。

公的年金の支給日に給付金が上乗せされることは、年金で生活するシニア世代にとって大きな助けとなるでしょう。ご自身やご家族が対象となっていないか、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。

一方で、「人生100年時代」といわれる現代では、公的な支援制度だけに頼るのではなく、自助努力も重要になります。日頃から家計管理や資産形成への意識を高めておくことが、より安心な老後につながります。

将来の資金計画を立てる第一歩として、まずは日本年金機構の「ねんきんネット」などを活用し、ご自身の年金見込額を正確に把握することから始めてみるのも一つの方法です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班