2. 【年金生活者支援給付金】ふつうの年金本体に上乗せされる条件とは?
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれに支給されるための条件が定められています。
具体的にどのような要件を満たせば給付金を受け取れるのか、種類ごとに確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む方全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じた以下の基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降に生まれた方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円超90万6700円以下)の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
