先週は、今年最初の年金支給日がありました。年金は日々の暮らしを支える重要な社会保障制度ですが、厚生労働省からの発表により、2026年度は4月分から年金額が引き上げられることになっています。年金制度は「基礎年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、障害年金も同様の仕組みです。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

LIMO編集部作成

 

今回は障害年金について最新の改定額とあわせて、知っておかないと損をする可能性もある「最大5年分の遡及認定」の仕組みについて、公表資料をもとに分かりやすく解説します。

1. 【障害年金】2026年度4月分から「1級は月8万8260円」←対前年度+1600円アップ

2026年度4月分から適用される改定後の年金額を確認しましょう。

令和8年度の年金額の例

令和8年度の年金額の例

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

 

障害基礎年金の月額は2級が7万608円、1級はその1.25倍にあたる8万8260円(+子の加算)になります。1級の月額は2025年度からおよそ1600円ほど引上げられることになります。障害厚生年金は「2階建て」の2階部分にあたるため、1級・2級の方は厚生年金に加えて、基礎年金もあわせて受け取れる点が大きな特徴です。

2026年度の障害年金「年金月額」1/4

2026年度の障害年金「年金月額」

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

また、「1級は2級の1.25倍」という考え方は障害厚生年金の報酬比例部分にも同様に適用されます。さらに配偶者がいる場合には加給年金が加算されるケースもあります。
このように、1級・2級は基礎年金と厚生年金の両方が支給対象となる一方で、障害厚生年金には独自の3級も設けられており、障害の状態やこれまでの保険料納付状況に応じたきめ細かな保障が用意されています。