3. 【障害年金】申請で大切な「初診日」とは?対象となる「病気やケガ」
障害年金は、病気やけがによって仕事や生活が制限されるようになった現役世代を支える重要な社会保障制度です。
対象となるのは視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや糖尿病などの内部疾患、うつ病や統合失調症といった精神疾患など幅広く、障害者手帳の有無は問いません。
3.1 「初診日」がいつか覚えていますか
受給のための大きなポイントは「初診日」「保険料の納付」「障がいの状態」の3点です。
まず、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた「初診日」において、国民年金または厚生年金に加入している必要があります。次に、初診日までの期間に一定以上の保険料を納めている(または免除されている)ことが必要ですが、20歳前の傷病であれば納付要件は問われません。最後に、初診日から1年6カ月を経過した「障害認定日」などの時点で、法令に定める障害等級(1級〜3級)に該当していることが条件となります。

