3. 【障害年金】申請で大切な「初診日」とは?対象となる「病気やケガ」
障害年金は、病気やけがによって仕事や生活が制限されるようになった現役世代を支える重要な社会保障制度です。
対象となるのは視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや糖尿病などの内部疾患、うつ病や統合失調症といった精神疾患など幅広く、障害者手帳の有無は問いません。
3.1 「初診日」がいつか覚えていますか
受給のための大きなポイントは「初診日」「保険料の納付」「障がいの状態」の3点です。
まず、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた「初診日」において、国民年金または厚生年金に加入している必要があります。次に、初診日までの期間に一定以上の保険料を納めている(または免除されている)ことが必要ですが、20歳前の傷病であれば納付要件は問われません。最後に、初診日から1年6カ月を経過した「障害認定日」などの時点で、法令に定める障害等級(1級〜3級)に該当していることが条件となります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)