2. 【障害年金】遡及認定は5年分が限度!障害基礎年金1級の場合「520万円弱」もらえることも
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、障害の状態に該当した時期に応じて「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つの方法があります。
2.1 障害認定日による請求
障害認定日の時点で障害等級に該当していれば、その翌月分から受給権が発生します。これは、いわゆる「遡及認定」と呼ばれるもので、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性がありますが、実際に支給されるのは原則5年分までに限られます。
例えば、1級の方で5年分の遡及が認められた場合、2025年度の障害基礎年金1級は年額103万9625円のため、単純計算では5年分で約519万8125円となります。
遡及認定が認められると、このように本来受け取れたはずの年金をまとめて受給できる可能性があります。ただし、加算(子の加算など)の有無や等級、厚生年金の報酬比例部分によって実際の金額は変わる点に注意が必要です。
2.2 事後重症による請求
一方、認定日時点では該当しなかったものの、その後症状が重くなった場合には、請求した翌月分から受給が開始されます。ただし、事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに手続きを行う必要があります。いずれの場合も、請求が遅れるほど受給開始時期も遅くなるため、早めの手続きが大切です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)