2. 【障害年金】遡及認定は5年分が限度!障害基礎年金1級の場合「520万円弱」もらえることも
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、障害の状態に該当した時期に応じて「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つの方法があります。
2.1 障害認定日による請求
障害認定日の時点で障害等級に該当していれば、その翌月分から受給権が発生します。これは、いわゆる「遡及認定」と呼ばれるもので、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性がありますが、実際に支給されるのは原則5年分までに限られます。
例えば、1級の方で5年分の遡及が認められた場合、2025年度の障害基礎年金1級は年額103万9625円のため、単純計算では5年分で約519万8125円となります。
遡及認定が認められると、このように本来受け取れたはずの年金をまとめて受給できる可能性があります。ただし、加算(子の加算など)の有無や等級、厚生年金の報酬比例部分によって実際の金額は変わる点に注意が必要です。
2.2 事後重症による請求
一方、認定日時点では該当しなかったものの、その後症状が重くなった場合には、請求した翌月分から受給が開始されます。ただし、事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに手続きを行う必要があります。いずれの場合も、請求が遅れるほど受給開始時期も遅くなるため、早めの手続きが大切です。
