4. まとめにかえて

今回は障害年金について解説しました。2026年度からの年金額の改定は、物価の上昇が続くなかで、受給者の生活を支えるうえでも大切なポイントになります。

「障害年金」は、決して特別な人だけのものではありません。うつ病などの精神疾患や、がん・糖尿病といった内部疾患により、仕事や日常生活に著しい制限を受けている方であれば、どなたでも受給を検討できる正当な権利です。

また、過去にさかのぼって病状が重かった時期が認められれば、5年を限度として本来受け取れるはずだった年金が支払われることもあります。ただし、そのためには初診日の証明や当時の病状を示す資料など、しっかりとした準備が必要になります。

「自分は対象ではないかも」と思ってしまう前に、まずはこれまでの通院歴を整理し、制度の仕組みを確認してみることが大切です。年金事務所の窓口や社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めていくことで、将来の安心につながる可能性があります。

参考資料

村岸 理美