3. 【高額療養費の還付】高額だった入院・治療費を清算する

亡くなる直前に長期入院をしていたり、手術を受けたりした場合、1カ月の医療費が自己負担限度額を超えているケースが多くあります。

  • 内容: 支払った医療費のうち、上限を超えた分が払い戻される制度です。
  • 注意点: 故人が支払った分であっても、相続人代表者が請求可能です。
  • 期限: 診療を受けた月の翌月から2年以内。

なお1カ月の医療費の自己負担限度額は、70歳以上と70歳未満で異なります。

高額療養費の上限額(70歳以上)2/4

高額療養費の上限額(70歳以上)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費の上限額(70歳未満)3/4

高額療養費の上限額(70歳未満)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

2026年現在、70歳以上の方であれば、年収によってひと月あたりの自己負担上限額が細かく設定されています。たとえば、一般的な年金受給世帯(年収約156万〜370万円)であれば、外来・入院合わせた上限額は5万7600円です。これを超えて支払っている場合は、必ず還付を受けましょう。

4. 【準確定申告】税金の払い戻しを受ける

会社員や年金受給者であっても、医療費控除などを適用することで税金が戻ってくる場合があります。これを「準確定申告」と呼びます。

  • 期限: 死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 対象: 医療費が年間10万円を超えていた場合や、自営業を営んでいた場合など。

通常の確定申告(翌年2月〜3月)まで待つ必要はありません。

むしろ、相続税の申告がある場合は、この準確定申告で戻ってきた還付金(または支払った税金)を考慮する必要があるため、早めに着手しましょう。