2. 【未支給年金】「最後の1ヶ月分」を確実に受けとる

年金は、亡くなった月分まで受給権利がありますが、年金は「後払い(偶数月に前2ヶ月分を支給)」という仕組み上、必ずといっていいほど「まだ受けとっていない年金」が発生します。

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/4

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

  • 仕組み:たとえば8月に亡くなった場合、8月分までの年金を受けとる権利がありますが、実際に振り込まれるのは10月です。しかし、本人が亡くなると口座が凍結されるため、遺族が代わりにもらう手続きが必要になります。
  • 対象者: 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
  • ポイント: これは相続財産ではなく、遺族が「自分の所得」として受け取るものです。
  • 申請先: 年金事務所、または年金相談センター

「年金受給権者死亡届」と同時に「未支給年金請求書」を提出することで、遺族の口座に振り込まれます。