4. 年金生活者支援給付金は申請が必要な制度

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは

※すでに年金を受け取っている方でも、繰上げ受給を選択している場合は書類の形式が異なることがあります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてきます。同封されている請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 給付金の手続きは毎年必要なのか

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。この給付金を受け取るには請求手続きが必須ですので、ご自身が対象と思われる場合は、忘れずに申請を行うようにしましょう。

物価の上昇に伴い年金額も改定されていますが、その上昇率が物価高に追いついておらず、実質的には価値が目減りしている状況です。今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えがますます重要になります。

株式や投資信託などを活用した資産運用は、インフレ対策の一つとして有効です。年金や給付金だけに頼るのではなく、ご自身の判断で老後資金を準備していくことも検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

菅原 美優