3. 年金生活者支援給付金、2月13日に年金とあわせて支給される対象者は?
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
この判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みになっています。
