5. 《手続きしないと、振り込まれない》年金請求手続きは確実に!電子申請も可能です
受給開始の流れを理解したら、次に確認しておきたいのが「どの方法で請求するか」です。近年は、窓口や郵送だけでなく、オンラインでの手続きにも対応しています。
日本年金機構から届く老齢年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。自宅にいながら手続きを完了できる点が特徴です。
電子申請にあたって準備するものは、次のとおりです。
- スマートフォン(※またはパソコン)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードのパスワード(2種類)
- マイナポータルアプリ
パソコンを使用する場合は、マイナンバーカードを読み取るための機器が別途必要です。操作手順は日本年金機構のホームページでPDFや動画により確認できます。事前に流れを把握しておくと、手続きがスムーズに進みます。
5.1 老齢年金請求書の「電子申請」が利用できないのはどんなケース?
もっとも、案内リーフレットが同封されていても、すべての人が電子申請を利用できるわけではありません。次のような場合は、オンライン手続きの対象外となります。
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
- 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
これらに該当する場合は、紙の請求書による提出が必要です。年金事務所や街角の年金相談センターでの窓口手続き、または郵送での対応となります。
なお、電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月以内です。期間を過ぎると電子申請は利用できません。
一方、紙の請求書には明確な提出期限は設けられていません。ただし、年金の支給には原則5年の時効があるため、請求の遅れがそのまま受給漏れにつながる可能性があります。手続き方法にかかわらず、早めの対応を心がけることが大切です。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班
