2. 60歳から65歳までの空白期間 | 原則は「年金受給前」だけど例外ケースもある

保険料の納付は通常60歳で終了しますが、年金の受給開始は原則65歳からです。そのため、この間は年金を受け取らない期間が生じます。一般に「待機期間」と呼ばれる部分です。

2.1 例外ケース①経過措置としての「特別支給の老齢厚生年金」

かつて厚生年金の支給開始は60歳でしたが、制度改正により段階的に65歳へ引き上げられました。現在は原則65歳開始となっています。

その移行措置として、一定の生年月日以前に生まれた人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

  • 男性:1961(昭和36)年4月1日以前生まれ
    (※最後に対象となる昭和36年生もすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終了しています)
  • 女性:1966(昭和41)年4月1日以前生まれ
    (※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します)

さらに、

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していること
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に到達していること

といった条件も必要です。

なお、実際の開始年齢は性別と生年月日により異なります。

2.2 例外ケース② 自ら選ぶ「繰上げ受給」

繰上げ受給の減額イメージ2/4

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

65歳より前に受給を始める方法として「繰上げ受給」があります。

希望すれば受給開始を前倒しできますが、1カ月早めるごとに0.4%(最大24%)年金額が減額され、その割合は一生続きます(※)

※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方は、1カ月あたり0.5%(最大30%)の減額。

早く受け取れる一方で、将来にわたり減額が固定される点は慎重に検討する必要があります。