3. 65歳到達時にすること|年金請求書が届いたら

年金受給開始の実務で中心となるのが「年金請求書」です。基礎年金番号や氏名などが印字された状態で、日本年金機構から郵送されます。

3.1 ① 初めて年金を請求するとき

  • 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
  • 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
  • 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」

提出が完了してはじめて支給手続きが進みます。

3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の人が65歳になったとき

すでに「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、65歳到達時に「本来の老齢年金」へ切り替わります。そのため、改めて請求手続きが必要です。

  • 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
  • 提出時期: 誕生日の前日以降
  • 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)

提出を怠ると、振込が一時的に止まることがあるため注意が必要です。

3.3 要注意!提出期限と時効

適切な時期に受給を開始するには、誕生月末日まで(1日生まれは前月末日)に提出するのが目安です。期限を過ぎても受給権が消えるわけではありませんが、支給開始が遅れる可能性があります。

さらに、年金の受給権には原則5年の時効があります。請求書が届いたまま放置せず、内容を確認し、確実に提出することが重要です。