厳しい寒さが続く2月、物価高の影響も重なり、日々の家計管理に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
まもなく2月13日には年金が支給されますが、そのタイミングで、来年度以降の生活に関わる大切な情報が発表されました。
2026年度の年金額改定です。
今回の改定では、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる障害年金と、所得が一定基準以下の方の生活を支える障害年金生活者支援給付金が、ともに増額されることが決まりました。
これは、現在の経済状況を反映した重要な変更点といえるでしょう。
この記事では、総務省の消費者物価指数や厚生労働省の発表資料を基に、2026年度から適用される最新の受給額や制度の重要なポイントを詳しく解説します。
また、どのような世代がこの制度に支えられているのか、具体的なデータと共に見ていきます。
1. 2026年度の障害基礎年金は増額へ。1級は月額8万8260円に
障害年金は、加入していた公的年金制度に応じて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれており、2階建ての構造をしています。
まずは、2026年4月分から適用される改定後の金額を見ていきましょう。
厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、障害基礎年金の月額は、2級が7万608円、1級は2級の1.25倍である8万8260円です。
これに加えて、子の加算が適用される場合もあります。
障害厚生年金は、この障害基礎年金に上乗せされる2階部分に相当します。
そのため、障害等級が1級または2級に該当する方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れる点が大きな特徴です。
「1級は2級の1.25倍」という金額の考え方は、障害厚生年金の報酬比例部分にも適用されます。
さらに、配偶者がいる場合には加給年金が加算されることもあります。
1級と2級は基礎年金と厚生年金の両方から支給されますが、障害厚生年金には制度独自の3級が設けられています。
これにより、症状の程度や過去の保険料納付実績に応じた、より手厚い保障が実現されています。
2. 障害年金生活者支援給付金も増額。2026年度は1級で月額7025円に
2026年度は年金額だけでなく、生活をサポートする「給付金」も増額の対象です。
ここでは、年金に加えて支給される障害年金生活者支援給付金の詳細を確認します。
2.1 年金にプラスして受け取れる「障害年金生活者支援給付金」とは
障害年金生活者支援給付金は、2019年の消費税率引き上げに伴う物価変動などを背景に、所得が低い方の生活を支援する目的で創設された制度です。
障害基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして支給されます。
【障害等級別】月額支給額の目安
厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」を基に、2026年度の支給額を見てみましょう。
- 1級:7025円(前年度比+212円)
- 2級:5620円(前年度比+170円)
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象者
この給付金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
3. 障害年金生活者支援給付金はどの年代が多く受給している?約217万件のデータから解説
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、障害年金生活者支援給付金をどのような年代の人が多く受け取っているのかを見ていきましょう。
年代別の受給件数
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での年代別受給件数は以下の通りです。
- 30歳未満:26万6276件
- 30歳代:31万6202件
- 40歳代:37万1772件
- 50歳代:46万8876件
- 60歳代:38万4626件
- 70歳代:26万4423件
- 80歳代以上:10万4991件
全体の受給件数は約217万件に達し、平均給付月額は5727円、年額にすると約6万8000円です。
年代別に見ると、50歳代が約47万件と最も多く、次いで60歳代、40歳代の順となっています。
このデータから、障害年金生活者支援給付金は高齢者だけでなく、働き盛りの現役世代にとっても重要なセーフティーネットの役割を果たしていることがわかります。
病気や不慮の事故は、年齢に関わらず誰にでも起こりうるため、こうした制度の存在は大きな支えとなります。
4. まとめ
この記事では、2026年度に改定される障害年金と障害年金生活者支援給付金について解説しました。
障害基礎年金は1級で月額8万8260円、2級で月額7万608円に増額されます。
厚生年金に加入していた方は、この基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取ることが可能です。
さらに、所得が一定基準以下の方は、生活者支援給付金が追加で支給されます。
受給者のデータを見ると、50歳代をピークに幅広い現役世代がこの制度を利用していることがわかります。
これらの年金や給付金は、自動的に支給が開始されるわけではなく、ご自身での請求手続きが原則として必要です。
万が一の事態に備えて、ご自身やご家族が制度の対象となるか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。





